メーカーの皆様へ(広告チェック・記事監修・届出表示設計)
このサイトをご覧になって、「薬機法を守って書かれた記事」に見覚えのある危うさを感じた広告・マーケティングのご担当者へ。サプリ目利き堂を運営する薬剤師(薬機法管理者・景表法第1級)が、貴社の広告表現と届出を実務の目でチェックします。
1なぜ「広告表現」が課徴金の火種になるのか
アフィリエイト広告や商品ページの薬機法・景表法違反は、媒体ではなく広告主であるメーカー自身が責任を問われ、課徴金の対象になり得ます。効能の言い過ぎ、体験談での暗示、届出表示を超えた表現。どれも、悪意なく一線を越えてしまいます。この線を正確に引けるかどうかが、リスクを分けます。
2提供できること
- 広告・LP・記事の薬機法/景表法チェック(修正案つき)
- 記事監修・監修者としての関与
- 機能性表示食品の届出表示の設計・読み解き支援
- アフィリエイト原稿のガイドライン整備
本サイトの記事そのものが、届出を一字一句照合し、効能の断定を避けて書く——その実演になっています。健康食品領域では、大手食品メーカーのプロテイン関連コンテンツの監修を含め、食品広告・記事監修の実務経験があります。
3実例:危うい表現を、どう直すか
抽象的な「チェックします」より、実際の直しを一つ見ていただくのが早いと思います。健康食品の広告で起こりがちな二つの型を挙げます。
例1:健康食品なのに、医薬品のような効能を断定してしまう
危うい表現:このサプリを飲めば朝までぐっすり。不眠の悩みが改善します。
「不眠(疾病名)が改善」は医薬品的な効能効果の標榜にあたり、健康食品では薬機法(未承認医薬品の広告規制)に触れます。「飲めば」という言い切りも、効果を保証する表現として景表法の観点で危うい。
配慮した書き方:本品には〇〇(機能性関与成分)が含まれ、睡眠の質(起床時の疲労感や眠気の軽減)に役立つ機能があることが報告されています。〔機能性表示食品/届出番号 〇〇〕
機能性表示食品であれば、届出表示の範囲で、届出番号とともに検証できる事実として示します。届出のない食品は効能に触れず、成分の一般情報と生活習慣の工夫にとどめる——この線引きが安全と訴求力を両立させます。
例2:体験談や数値で、効果をそれとなく匂わせてしまう
危うい表現:利用者の95%が実感! もう睡眠薬は手放せます。
「95%」は試験の出典や条件という合理的根拠がなければ、景表法の優良誤認にあたるおそれがあります。「睡眠薬は手放せます」は医薬品的な効能の暗示であり、かつ医薬品との比較で薬機法に触れる。体験談を使って効果を暗示すること自体も避ける必要があります。
配慮した書き方:関与成分と配合量、届出表示という検証できる事実で訴求を組む。数値を出す場合は、試験の対象・条件・出典を明記する。
訴求の「強さ」は、根拠の明確さから作ります。断定や誇張ではなく、事実の解像度で信頼を積む——これが、課徴金の火種を避けながら売る書き方です。
4ご相談
- 連絡先:masa@med-ad-masa.com
- 運営:Pharma-Ad Lab(薬剤師が運営する薬機法・景表法の専門ラボ)
まずは現状の広告表現について、気になる点をお知らせください。表現の可否と、踏み外さずに攻められる範囲を、薬剤師の立場で整理します。
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